公務員でも諦めるのはまだ早い!おすすめ副業10選

クナカ

みなさん、こんにちは。クナカです。

突然ですが、ベネッセ情報教育サイトの「高校生がなりたい職業ランキング2021年度版」によると、1位が看護師、2位が地方公務員とあります。

https://benesse.jp/juken/202105/20210501-1.html

2020年度版では1位が地方公務員、2位が看護師となっていたことからもこの2つの職業は不動の人気を誇っているともいえます。

そんな人気の職業でもある公務員。

安定していることや社会貢献という意味でも魅力があるのでしょう。

とはいえ、教員や消防士、警察、役所、、、公務員といってもその業務は様々。

実際に勤務していく中で、

「あれ?自分がイメージしていたことと違う」
「思いのほか収入が少ないな・・・」

と感じている人も少なくないのでは。

でも、公務員だから副業なんてできないし・・・なんて考えている人も多いでしょう。

しかし、ちょっと待ってください!諦めるのはまだ早い(^_^)

公務員の副業に関する法律を知ることで、公務員でもできる副業があることがみえてきます。

今回は公務員の副業規定に関する法律と、公務員でもできる副業10選をご紹介。

この中であなたにもできる副業がみつかるかもしれません(^_^)

それではレッツラゴー(昭和w)

目次

公務員の副業は禁止されていない?

国家公務員法の第103条・104条、地方公務員法の第38条をみると、一見公務員の副業は全面禁止されているようにみえます。

しかし、よく読んでみると「その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。」(第104条)とあり、然るべきところの許可を得ればできる副業があるということがわかります。

つまり、公務員の副業は禁止されているのではなく、「制限」されているということです。

国家公務員法
第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

(中略)
第百四条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000120#AB

地方公務員法

第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261

ではなぜ、公務員は副業が制限されているのでしょう。

それは以下のような状況を回避するためです。

  • 公務員としての信用失墜行為   (国家公務員法第99条)
  • 職務上知り得た秘密を守れなくなる(同法100条)
  • 職務に専念する義務を遂行できない(同法101条)

逆に言えば、上記の3点を回避していて尚且つ、所轄庁の長の許可を得られるものであれば公務員でも可能な副業はたくさんある、という見方もできます。

これは副業を考えている公務員にとって朗報といえるのではないでしょうか(^_^)

公務員でもできる!おすすめ副業10選

それでは公務員でもできるおすすめ副業10選をみていきましょう(^_^)

投資は基本的にOK!許可なくできる副業5選

  • 不動産投資(年収500万円未満の小規模に限るなど)
  • 株式投資(自己資産の運用)
  • FX(自己資産の投資)
  • 小規模農業(家業を手伝う程度)
  • フリマアプリ等を使用した不要品販売

不動産投資や小規模農業は、実家の家業を引き継いだりできる人は今すぐできますね。

いやいや、「実家にそんな資産はないよ〜」という人には株式投資やFXなんかがおすすめです。

しかし、何も勉強しないままだと大きく損失を出す可能性は否めません(^_^;)

なので、まずはiDeCoやNISAといった積立投資から始めるのはどうでしょう。

これなら貯金感覚でできるので、投資や資産運用入門として最適だと思います。

クナカ

僕もiDeCoとNISAは数年前からやっています(^_^)

執筆・講演はOK?許可が出やすい副業5選

  • 地域貢献活動(部活の指導員や消防団などの謝礼など)
  • 執筆活動
  • 講演・講師活動
  • 大規模な不動産投資(不動産売却益、戸建てマンションの賃貸経営など)
  • 大規模は農業(耕作面積が30a以上、農作物の年間販売額が50万円以上など)

部活の指導員なんかは、小学校や中学校でも需要のあるポストだと思います。

特に中学校教員の部活指導などは教員にとって多大な負担になっている場合が多く、学校側が地域の人の協力を求めていることも少なくありません。

昔、サッカーや野球をやっていた人は、熱い時代を思い出して運動不足解消も兼ねてやってみるのもいいかもしれませんね笑

そのほか、Twitterやブログを書いている人なんかは、執筆活動として収入を得る機会もあるかもしれません。

このように、公務員といえど認められている副業もあるということは意外と知られていません。

自分でもできることがあるかも!と思った方は是非チャレンジしてみましょう(^_^)

これは許可が出るのかな?というものは前もって上司に相談してみてもいいでしょう。

ですが、仮に上記以外の副業をしていて、それがバレた場合はどうなるのかということも一応おさえておきましょうね笑

懲戒免職?公務員の副業がバレたときの罰則

公務員が禁止されている副業を行った場合は法律違反となり、懲戒処分を受けます。

懲戒処分には罪の重さによって主に下記の4段階に分けることができます。

  • 免職:公務員としての職を失効
       ※副業で免職例はないが、副業中に犯罪行為をしたときに適用。最も重い。
  • 停職:最大6ヶ月間職務につくことができない(その期間は無給)
    →副業で長期間や多額の収益を得た人が対象
  • 減給:給与(俸給)が減額される
    →一時的にあまり多くない収益を得た時に適用。
  • 戒告:戒告書通知など職員の人事記録に残る
    →昇給や賞与査定に影響があるが、懲戒処分として最も軽い。

上記の他には、懲戒処分ではないものの「訓告」という口頭での注意と、それよりも軽めの注意を受ける「厳重注意」があります。

実際に、毎年一定数の人が副業規定の違反で懲戒処分されているようです。

また、懲戒処分の段階についてはそれぞれの自治体が判断することになりますので注意が必要です。

でもやっぱり、認可されている副業だったとしても「周りの人に知られたくないな〜」という方や、たとえ危険な橋を渡ることになろうとも「上記以外の副業で収入を得たい」という方は「副業初心者は必見!今すぐできる副業が会社にバレないための対策3選」をご参考ください。

公務員といえどバレないための対策は一般企業のそれとかわりません。

あまりおすすめはしませんが、周りにバレないように副業をするならば、人に話さない・SNSなどで匂わせない・副業している現場を見つからない・住民税の支払いを自分で行うなどを徹底することが肝要です。

まとめ

いかがでしたか?

今回は公務員の副業にまつわる法律や、公務員でも今すぐできるおすすめの副業10選を紹介してきました。

公務員というだけで最初から副業できないと思い込んでいると、知る機会が失われたままになります。

でも法律や罰則を知った上で公務員でもできる副業があることがわかれば、いくらでも収入を増やすチャンスに恵まれます。

「公務員は副業できない」という思い込みを外して、自分でもできる副業をはじめてみてはいかがでしょうか(^_^)

今回は以上になります。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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